任意整理の際
任意整理につきましても、事実上の効果として弁護士に依頼するほうが賢明かもしれません。
特に、過払い金が発生する可能性がある場合には、弁護士は強い力がありますから弁護士に依頼するべきでしょう。
任意整理の場合、最初から過払金があるかどうかは分かりませんから、そのことを踏まえて弁護士に依頼したほうが良いという意見もあります。
2002年の司法書士法一部改正によって、司法書士に簡易裁判所代理権が認められました。
代理権は、所定の研修を修了し、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する、と法務大臣が認定した司法書士についてのみ認められています。
認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における裁判上の代理人になることができます。
また、当事者に代わって、相手方と和解交渉をすることもできます。
例えば、債務者に代わって消費者金融と交渉(任意整理)をすることも、認定司法書士はできるようになりました。
債務整理をするということは、借金に追われているということですから、お金もないということで、費用は安いに越したことはありません。
実際に債務整理を扱っている弁護士事務所や司法書士事務所のホームページを見ますと、まちまちというのが実情です。
弁護士のほうが横並びで司法書士に比べて高めに設定されています。
司法書士のほうは、着手金は横並びですが、報酬額はまちまちです。
弁護士より安いのは、司法書士で扱える債務金額に上限があるからです。
自己破産や民事再生の債務整理では、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成だけを行う場合では、仕事量が違いますから、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士のほうが費用は高くなると言えるでしょう。
しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで費用の差は生じないのが一般的とされています。
費用につきましては、それぞれの司法書士および弁護士によってまちまちです。
一般的に、司法書士のほうが報酬は安く済むことが多いようです。
ただ、リーズナブルな報酬を設定している弁護士もたくさんいますから、自身で確認することが大事です。
債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
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