債務整理~弁護士と司法書士の違い~トップ >> 弁護士と司法書士の違い >> 費用の違い

費用の違い

現在、日弁連の報酬基準と東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターの基準の二つがあります。

前者は、後者の約2倍となっています。

東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターを通しますと、任意整理では、業者1社につき、着手金20000円、報酬20000円、最低額50000円、債務減額もしくは現金返還を受けた場合、その10%となっています。

司法書士が業務を行ったときに受ける報酬につきましては、それぞれの司法書士が自由に定めて良いことになっています。

自由と言いましても、司法書士会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっているということです。

司法書士に業務を依頼する際は、司法書士に相談の上、報酬について十分に説明を求めるようにしましょう。

過去には、200万円近い過払い金が発生したにもかかわらず、司法書士が扱ったことにより、貸金業者に交渉権の制限を指摘され、140万円で和解を締結しなければならなかったという事例があったそうです。

司法書士は弁護士と違って、任意整理ができるだけで、自己破産の申立をしたり、個人再生の申立をしたりすることはできません。

それは、自己破産や個人再生は、地方裁判所に申し立てなければならない事件だからです。

つまり、司法書士は簡易裁判所で扱う事件に限って弁護士と同じ権限が与えられているだけで、地方裁判所で処理される自己破産や個人再生は扱えないわけです。

単なる任意整理の場合には、弁護士と司法書士では大きな違いはないと言われています。

しかしながら、消費者金融は司法書士のことは甘く見ているとか、弁護士に対しては一目置いているという噂もあるようです。

また、過払い金返還請求を積極的にしてくる弁護士には、消費者金融のほうも逃げ腰で、お手上げ状態だとも言われていますが、任意整理でも弁護士が優勢に立っていると言われています。


債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。

ピックアップ!:司法書士のほうが安いでしょ?

債務整理に関しては弁護士と司法書士に相談するように書かれたサイトや本が多いのですね。 費用的に安いの・・・