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代理権

自己破産を司法書士に依頼した場合、司法書士も書類の作成はできるのですが、代理権はありませんから、裁判所への申立は債務者が自らしなければなりません。

また、東京地裁の即日面接という制度がありませんから、破産申立から免責まで約6ヶ月程度かかってしまいます。

というように、自己破産の場合、司法書士と弁護士とでは、書類の作成だけを依頼するか、申立の代理まで依頼するかという大きな相違点があります。

司法書士は書類作成代理だから破産申立書の提出は本人がしなければならないかと言いますとそうではなく、一般的に、司法書士が裁判所に破産申立書を提出することになります。

裁判所からの書類についての連絡も司法書士に対して行われます。

連絡を受けた司法書士は、本人から不足書類を預かり、必要がある場合上申書などの書類を作成して裁判所に提出します。

以前は、裁判所で裁判官の審尋がある場合、司法書士は同席できないことがありましたが、現在では同席させてもらえることが多くなっているようです。

債務整理を依頼する弁護士と司法書士の違いは、扱える事件や権限だけではありません。

一番気になるとも言える費用も違います。

弁護士に依頼した場合は30~60万円、司法書士に依頼した場合は15~30万円が目安とされています。

やはり、最後まで安心して任せられるということもあり、弁護士費用は高くなっています。

弁護士は、法律に基づく紛争解決の専門家です。

民事裁判の代理人や刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる唯一の資格です。

一方、司法書士は法律文章作成と登記業務の専門家です。

そして、法務大臣から認可されますと、認定司法書士として、簡易裁判所で行う裁判(訴額が140万円以下の裁判)の代理人となることができます。

つまり、簡易裁判所で行う裁判につきましては、弁護士と同じ業務ができます。

多くの債務整理は、弁護士が行うほうが成功するものです。

同じ整理でも、免除になる額が大きく変わることもありますし、何より相手に対しての説得力が違ってきます。

弁護士に依頼するほうが、弁護士費用を考慮しましてもメリットは大きいでしょう。


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