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書類作成の際

債務整理を弁護士に依頼しますと、煩わしい面倒な作業を一切する必要がありません。

自己破産手続きを弁護士に依頼する一番のメリットと言えるかもしれません。

司法書士を書類作成の代理人にして本人申立てができるとは言いましても、自分ですることはたくさんありますし、何度も裁判所に足を運ばなければなりません。

さらに、申立てをするまでは、債権者からの厳しい取立てにも自ら対応しなければなりませんから、強い精神力も欠かせません。

司法書士では対応できません。

こういった作業をすべて弁護士が代行してくれます。

司法書士に債務整理を依頼しますと、弁護士に依頼する場合と同様に債権者に受任通知を発送することになります。

これにより、債権者からの直接の取立てや連絡は法的に止められます。

返済も中断することになりますから、生活の立て直しが図れます。

自己破産や個人再生の債務整理におきましても大きな違いがあります。

自己破産の申立を弁護士に依頼した場合、東京地裁では、即日面接という手続きがあり、自己破産を申し立てたその場で、裁判官が代理人弁護士を面接し、同日午後5時付けで破産決定を下すことになります。

そして、破産申立(破産決定)の約2、3ヶ月後の火曜日に免責審尋期日が指定され、申立代理人の弁護士が債務者に同行して出頭します。

そして、その約1週間後には、免責決定が得られるという流れになります。

つまり、弁護士に依頼しますと、裁判所との交渉を弁護士に任せてしまうことができます。

また、破産申立から免責までの時間がかなり短縮できます。

司法書士は、依頼者から委任を受け、借金問題を解決することができます。

消費者金融一社から無担保で借り入れることのできる金額は140万円を下回っていることがほとんどですから、司法書士は、弁護士と同じように、債権者からの取立をストップさせたり、依頼者に代わって債権者との交渉をしたり、あるいは過払い金が発生している場合において簡易裁判所に訴訟を起こしたりすることができます(ただし、140万円以下の場合のみ)。


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