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自己破産の際

免責不許可事由があり調査が必要な場合、また高価な財産があるため処分・換価する必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分・換価を行う管財事件となります。

個人の自己破産で弁護士が代理人に付かない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、司法書士が作成するとは言え手続も複雑になります。

一方、弁護士が代理人に付いている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円で済み、手続も簡略化されます。

これを考慮しますと、弁護士に依頼したほうがメリットも多いようです。

弁護士と司法書士の最大の違いですが、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができません。

市民間のトラブルを扱う裁判所には、小さな事件を扱う簡易裁判所からその上級審である地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所とあります。

弁護士はいずれの裁判所の事件を扱うことができますが、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されています。

しかも、すべての司法書士ではなく、一定の研修を受けた認定司法書士に限られていります。

債務者から依頼を受けた弁護士や司法書士は、各債権者に対して債務整理の手続きの依頼を受けた旨の通知を行います。

これにより、債権者は取り立てを行うことができなくなります。

貸金業法21条1項9号によるものですが、これは弁護士でも司法書士でも違いはありません。

地方裁判所は弁護士の土俵ということもあって、経験のある弁護士ですと、過払金の返還請求訴訟につきましては、1人の債務者の1社に対する過払金が140万円を超えていない場合でも、1人の債務者の数社に対する過払金を合算して、場合によっては数人の債務者の数社に対する過払金を合算して、それでも足りなければ慰謝料や弁護士費用を付加して、合計金額が140万円を超えるようにして、地方裁判所に訴訟を起こすわけです。

そうしますと、貸金業者は、嫌々ながらも和解に応じてくる可能性が高くなるということです。


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