過払い金
弁護士と司法書士とでは、代理人として活動できる範囲がかなり異なりますから、まとまった借金を整理する場合には、弁護士に依頼するほうが無難だと言われています。
ただ、弁護士のいない過疎地に居住している場合だとか、身近に債務整理の経験がある弁護士がいないといった場合には、経験豊富な司法書士に依頼したほうが良いかもしれません。
債務整理を司法書士に依頼して、金利の引き直し計算をしますと過払い金が140万円を超える場合があります。
そうなりますと、司法書士は権限がなくなります。
ですから、最初から弁護士に依頼しておくべきだという意見もあります。
さらに、自己破産や個人民事再生は、地方裁判所の管轄になりますから、地方裁判所への訴訟代理権のない司法書士は書類の作成だけしかできません。
また、場合によっては司法書士の費用が弁護士費用よりも高くなることもあります。
債務整理には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは、重要な選択となりますから、熟慮が必要です。
司法書士が債務整理の案件を請け負った場合、結果がどうあれ、依頼人のために作業をし、債権者と交渉をすることに変わりはありません。
ですから、一定金額の費用は必ず発生することになります。
これを着手金として請求するわけです。
これに対して、成功報酬というのは、例えば任意整理で司法書士が借金自体の減額や過払い金を獲得した場合にその金額によって決まる金額です。
多くの場合、それぞれの数%から20%程度となっている事が多いようです。
ですから、任意整理の場合は借金の額が大きいほど、成功報酬の額も高くなってきます。
司法書士は書類作成代理人として自己破産や個人再生申立書を作成します。
これに対して、弁護士は本人の代理人として自己破産や個人再生申立をするという違いがありますが、実際の手続きにつきましては、それほど違いはありません。
地方裁判所に訴えを起こされた場合、貸金業者は社長が自ら出頭するか、費用をかけて弁護士に依頼するしかありません。
ですから、地方裁判所に訴訟が係属しますと、貸金業者は急に弱気になり、債務者側の和解をのんでくることが多いということです。
債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
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