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地方裁判所では

過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

地方裁判所では、簡易裁判所と違い、原則として弁護士以外は代理人になることができませんから、貸金業者も弁護士に依頼せざるを得なくなります。

そのため、貸金業者は無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

ベテランの弁護士はそれを狙って、早期解決を図るようにしています。

このようなテクニックを駆使できるかどうかも、弁護士と司法書士の違いと言えるでしょう。

地方では、弁護士の数が少ないですから、司法書士が書類を作成して自己破産や個人再生を申し立てる件数の割合が多くなっています。

そのため、司法書士に依頼した場合でも、裁判所が本人ではなく、司法書士と直接やりとりをしてくれるケースも多く、スムーズに事が進むことも多いようです。

審尋が実施されるケースは、以前に免責許可を受けている場合、事業主である場合、負債総額が住宅ローンを除き1000万円を超えている場合、免責不許可事由に該当する場合、申立人が若年の場合、申立書から申立人の生活状況等が読み取れない場合などとなっています。

しかし、その場合であっても、弁護士は司法書士とは違って、代理人としてその場に同席して、裁判官からの質問に対して意見を述べることができます。

140万円を超える過払い金というのは、滅多にあるものではありません。

しかしながら、140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利とされています。

どういうことかと言いますと、簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、司法書士、貸金業者の代表者、支配人、社員などが出頭できます。

しかし、地方裁判所には、債務者本人、弁護士、貸金業者の代表者、支配人しか出頭できません。

つまり、司法書士と貸金業者の社員は、簡易裁判所には出頭できましても、地方裁判所には出頭できないということです。

なお、貸金業者の支配人も、地方裁判所におきましては、その実質を厳格に審査されることになります。


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