訴訟代理権
弁護士と司法書士の違いですが、まず 地方裁判所の訴訟代理権(過払金の返還請求訴訟)が挙げられます。
弁護士と司法書士の大きな相違点は、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかということです。
債務額が140万円以上の訴え(過払金の返還請求訴訟)は地方裁判所に起こさなければなりませんから、この場合ですと弁護士に依頼しなければなりません。
自己破産手続きの最大のハードルは、書類を受け取ってもらえるかどうかと言いましても差し支えないでしょう。
つまり、裁判所に受け取ってもらえる書類を作ってさえもらいましたら、自力で十分できるということです。
つまり、金銭面を考慮して司法書士に依頼するのが良いでしょう。
ただし、債務者が外国籍の場合、免責不許可事由がある場合、あるいは財産があって管財人事件になってしまう場合は、手続きが複雑になってしまいますから、すべて代理で行ってもらえる護士へ依頼するようにしましょう。
債務整理を司法書士に依頼する際、一般的に言われているメリットと言いますと、一つは、相談がしやすく、費用が弁護士に比べて安くなる場合が多いことです。
特に、手数料は、多くの場合、安心して債務整理の依頼ができるようにと低額料金に設定されています。
これは、専門家への高い費用が壁となって、債務者が依頼できなくなることを避けるための措置だということです。
ですから、債務整理の相談は無料、着手金不要、そして費用は分割払いという司法書士事務所が多くなっています。
弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますから、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、その事務所の方針によって違ってくるということです。
通常、依頼した時点で着手金を支払うことになりますが、分割支払ができる事務所もあります。
例えば、やむを得ない場合には、月々10000円からの分割支払いを設定しているところもあるようです。
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