個人再生の際
個人再生手続開始の申立ては、地方裁判所にしなければなりませんが、弁護士に依頼した場合、その弁護士は申立代理人として活動することになります。
個人再生では、裁判所は手続の適正かつ迅速な進行を確保するために、裁判所の監督権能を補佐する事を目的に個人再生委員を選任する場合があります。
しかし、弁護士が申立代理人となる代理人申立事件の場合は、その資質および能力を信頼し、原則として個人再生委員を選任しない手続きを採用しています。
すべてが完了するまで弁護士が主導的に手続きを進めるわけですが、司法書士は、法律上、申立代理人になることができません。
ですから、司法書士に対しては書類作成までしか依頼できません。
弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、多少なりとも違いがあります。
債務状況や考え方を考慮して選ぶべきですが、いずれにしましても借金解決の道は開けますから、まずは、弁護士か司法書士に相談に行くことをおススメします。
債務者が司法書士に債務整理を依頼した結果、任意整理では解決できず、自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には、原則として、改めて弁護士に依頼し直さなければいけません。
ただ、司法書士は書類作成業務もできますから、自己破産や個人再生申立のための書類を作ることができます。
つまり、司法書士に書類を作成してもらい、債務者本人が自分で申立をすることはできます。
弁護士との違いと言いますと、債務整理で司法書士に払う報酬はどれくらいかかるのでしょうか。
これから債務整理を検討している方は、とても気になるところでしょう。
やはり、全体的に弁護士よりも報酬は安く設定されています。
とは言いましても、弁護士事務所や司法書士事務所によってまちまちで、司法書士のほうが高いところもあります。
大きな違いは、着手金です。
着手金とは、司法書士に作業をはじめてもらう場合に最初に支払うお金のことです。
140万円以下の案件でしたら、司法書士、弁護士のどちらに依頼しましてもほとんど違いはないと言われています。
また、裁判手続きでなく、当事者同士の話し合いや調停での解決の場合も、どちらに依頼しましてもほとんど違いはないということです。
- 次のページへ:そもそも、司法書士とは何か
- 前のページへ:任意整理の際
債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
ピックアップ!:地方裁判所では
過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。・・・

