債務整理の弁護士と司法書士の違いは?
債務整理は弁護士と司法書士のどちらにも依頼することができますが、その違について紹介しておきましょう。
2003年、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権などを付与する旨の司法書士法の改正が行われ施行されました。
これにより、司法書士は、140万円以下の借金に関する交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
140万円以下か否かは、債権者ごとに判断されることになっています。
ですから、個人の債務者で、1社あたりの借金額が140万円以下でしたら、裁判所への申立をしない任意整理の場合、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、ほとんど違いはないということです。
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合、また140万円以下の過払い金の返還請求を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますから、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはないでしょう。
ただし、140万円以下かどうかの判断は、債権者ごとにするのではなく、すべての債権者の総債権額で判断されることになっています。
ですから、借入が複数あり、債務の総額が140万円を超える場合、また過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、弁護士に依頼することになります。
弁護士に依頼して自己破産や個人再生を申し立てる場合と、司法書士に書類を作成してもらって本人が申し立てる場合では、どういった違いがあるのでしょうか。
これには、東京や大阪などの大都市圏と地方では事情が異なるようです。
大都市圏ですと、弁護士が多いですから、原則として弁護士に依頼して申立てることが求められています。
弁護士に依頼して申立てる場合には、簡易な手続きを利用できる反面、司法書士に依頼して本人が申立てる場合には、裁判所との複雑な対応が求められます。
過払い金返還請求につきましては、弁護士も司法書士も能力的にはそれほど変わりませんから、費用が安い司法書士に依頼するのが得策かもしれません。
債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。
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