債務整理~弁護士と司法書士の違い~トップ >> 弁護士と司法書士の違い >> 司法書士へも依頼できる

司法書士へも依頼できる

司法書士へも依頼できる

債務整理を行うために、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかで迷う方もいらっしゃると思います。法律の専門家という点では同じですし、どのような違いがあるのか、名前を聞いただけではわかりにくいですよね。弁護士と司法書士との大きな違いは、扱う事件の種類です。例えば、弁護士は依頼者の代理人として法廷に立ったり、裁判所への申請などの法律事務、それらに関わる法律相談などを行なっています。それに対して、司法書士は不動産の登記、訴状の作成など、法律に関わる書類作成が主な業務です。となると、一見司法書士は実際の裁判、契約に関する話合いなどには無縁と思えるかもしれません。しかし、認定司法書士と呼ばれる司法書士は、扱う金額が140万円にとどまれば、依頼者の代理人となり、訴訟や相手との話合いをすることが認められています。どうして140万円なのかというと、認定司法書士が関わるのは簡易裁判所で扱う事件に限られており、簡易裁判所は140万円以下の事件が争われる場所だからです。

債務整理~弁護士と司法書士の違い~をお役立てください。

ピックアップ!:債務の金額

債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、債務の金額がはっきりわからないときは、弁護士に依頼すること・・・